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会費の取扱

会費

会員1人につき月額700円
※原則として、勤労者と事業主が1/2ずつの負担をお願います。

納入方法
  1. 原則として、次のとおり、2か月に1回、2か月分の会費を、事業所指定の金融機関預金口座から口座自動引き落としにより納付いただきます。
    納期 対象会費 口座自動引き落とし日
    4月期 4月分・5月分 4月12日
    6月期 6月分・7月分 6月12日
    8月期 8月分・9月分 8月12日
    10月期 10月分・11月分 10月12日
    12月期 12月分・1月分 12月12日
    2月期 2月分・3月分 2月12日
    注 口座自動引き落とし日が金融機関の休業日に当たるときは、その直後の営業日
  2. 上記の口座自動引き落としが、できない場合は、その月の25日までに現金納付または口座振込みにて納付してください。
  3. 新規加入及び追加加入時の初回の会費納付方法については、別途「新規加入の手続き」及び「追加加入の手続き」でご確認下さい。
  4. 口座自動引き落とし後、当該月(偶数月)で退会されたときは、翌月(奇数月)分の前納会費をお返しいたします。
会費の税の取り扱いについて
  1. 事業主が会費を負担した場合、税法上、損金(法人・法人税法第22条第3項)または必要経費(個人・所得税法第37条第1項)として処理できます。
  2. 損金経理した会費は、消費税対象外の取引となります。

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