新規加入の手続き
加入できる方
丸亀市・善通寺市・琴平町・多度津町・まんのう町内に事業所、店舗、工場等があり従業員300名以下または資本金3億円以下の中小企業に働く勤労者(パート、非常勤、家族従業員を含む)及びその事業主です。
※ただし、この制度は加入される事業所の福利厚生制度として利用していただくもので
すので、事業所単位で加入していただきます。
加入手続き
サービスセンターに加入しようとする方は、
次の書類に必要事項を記入し、センター事務局に提出してください。(商工会議所、商工会でも受付できます。郵送、FAX、メールでもかまいません。)
なお、毎月20日(その日が休業日の場合は、直前の営業日)までに提出された方は、翌月1日が加入日となります。
<加入時の必要書類>
新規加入(事業所の新規加入)
・偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月) 初回の会費から口座自動引き落としで納付いただきます。 ・奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月) 初回の1か月分のみ現金で、その後は口座自動引き落としで納付いただきま す。 例1)偶数月に加入 ・3月20日までに加入手続き(書類提出)の事業者の場合 ・加入月日 4月1日 ・会費 手続き時の現金会費は不要(4月12日に4月分と5月分の2か月分を口座 自動引き落としで納付) 例2)奇数月に加入 ・4月20日までに加入手続き(書類提出)の事業者の場合 ・加入月日 5月1日 ・会費 現金会費として、5月分1人700円を加入手続き時に納付(6月分以降は 口座自動引き落としで納付) |